■二項道路
建築基準法42条2項道路に定められた道路なので、一般にこう呼ばれます。みなし道路ともいいます。幅員4m未満の既存道路で同法施工前から建物が立ち並んでいる道路で、特定行政庁が道路として指定したものは建築基準法上の道路とみなされ、道路の中心線から2m後退したところに道路境界線があるとみなされる。また道路の片側が川や崖などの場合は、それらの境界線から4m後退したところが道路境界線とみなされます。
■法地(のりち)
法面(のりめん)ともいい、実際に宅地として使用できない斜面部分を指します。これは自然の地形によるもののほか、傾斜地の造成に当たって土崩れをを防ぐために作られる場合もあります。表示規約では、一定割合以上の法地を含む場合は、その面積を表示しなければなりません。
|