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【さ行】

■在来工法
木造住宅の工法で、日本古来の建築工法を指します。気の柱と梁を組み合わせた工法であるため、「木造軸組工法」とも呼ばれる。在来工法は大きな窓と深いひさしができるため高温多湿の気候に対応し、発展してきた工法である。

■市街化区域
無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画区域を区分して、市街化区域および市街化調整区域を区分して、市街化区域および市街化調整を都市計画に定めることとしている。市街化区域は、すでに市街地を形成してる区域、およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域である。市街化調整区域は市街化を抑制すべき地域である。

■敷地延長
敷地が路地状部分だけで
道路に接している状態のことをいう。
旗型の敷地ともいいます。
当然、路地状部分も敷地とみなされますので
建ぺい率・容積率の算出に含まれます。

■私道
一般に私的使用の目的に供される私有の道路のことをいいますが、道路法上の道路以外の道路含める場合もあるなど、必ずしも公道と明確に区分されているわけではありません。私道には、特定の私人により専用的に使用されるものから一般に開放されているもの等その仕様形態により様々になっています。私道の維持・管理は原則として権原者の自由に任されていますが、いわゆる既存道路やみなし道路(いずれも公道の場合もあります)あるいは位置指定道路のような建築基準法上の私道については、その変更・廃止が制限されています。

■借地権
土地の賃借権を一括して借地権という(借地法1条)。賃借人は地代支払いなどの義務を負うが、建物保護法は土地賃借権の登記、または地上権(建物の所有を目的とした権利)の登記がなくとも地上建物に登記あれば、借地権の対抗力を認め、また、借地法はその存続期間を長くし契約の更新を広く認め、さらに借地権の譲渡や借地の転貸の場合に裁判所による代諾、または建物買取請求権の制度を設けて、借地権を強化しました。このため、借地権はひとつの財産権としての評価を受けています。

■斜線規制
都市計画区域内における、建築物の各部分と前面道路の反対側の境界線、隣地境界線との距離に応じた一定勾配面による建築物の高さの制限をいう。【1】道路斜線・【2】隣地斜線・【3】北側斜線の3種類があります。

■集成材
天然木には、大節、割れなどの欠点があります。集成材はそれらの欠点を除くために、ラミナと呼ばれる引き板を繊維方向をそろえて組み合わせ積層することにより、品質を均一化し、強度性能を高める材木となっております。集成材は天然では得にくい大断面で長尺の材が得られると共に、湾曲材も容易に製造できるため体育館、美術館等などの建築材としても使用されます。

■スキップフロア
上下階の中間に居室を設けるこという。例えば1階の車庫の天井が通常の居室より低く設けられており、その車庫の上の居室が1階と2階の中間に位置している場合のこと。斜線の規制にかかる場合や傾斜地に用いられる事が多い。

■筋交
木造建築物等の四辺形に組まれた軸組みに対角線上に設ける補剛材のこと。風圧や地震等による水平力に抵抗し、軸組みの変形を防止する役割を持つ。水平力が作用する方向によって、圧縮力を負担する筋交と引張力を負担する筋交があります。圧縮力を負担する筋交による座屈が生じないよう、また、引張力を負担する筋交においては筋交の端部等が損傷しないよう留意して設計されます。

■接道義務
都市計画区域内において、建築物の敷地が建築基準法上の道路に2m以上接しなければならないことをいいます。
建築物またはその敷地の利用の便宜・避難・消防活動の確保等を図るため、道路のないところに建築物が建ち並ぶのを防止することを目的としています。なお、大規模な建築物や多量の物資の出入りを伴う建築物などについては、その用途または規模の特殊性に応じ、避難または通行の安全の目的を達成するため、地方公共団体は、条例で敷地と道路の関係について必要な制限を付加することができることとされている。

■セットバック
建築基準法の制限に基づき、道路の幅員を確保するために敷地の一部を道路部分として負担する場合の当該負担部分を一般にセットバック部分といいます。具体的には、幅員4未満の道路に接する土地で建物を建築する場合、道路の中心線より垂直にに2m以上後退(セットバック)した位置に建築しなければならないこととされている。

■専有部分
一棟の建物の内、構造上区分され独立して住居などの用途に供することができる部分で、区分所有権の目的となるものをいいます。専有部分以外の部分は廊下、階段等の共用部分になります。専有部分は、まず構造上の独立性を必要とし仕切壁、天井、床等によって他の部分と遮断されていなければなりません。次に、独立して住居、店舗、事務所または倉庫その他建物としての用途に供するという利用上の独立性も必要とされています。なお、共用部分であっても、バルコニーのように特定の区分所有者の専用仕様権が認められることがありますが、このためには規約または管理組合での決定が必要です。

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